【徹底解説】Go To 商店街キャンペーンとは② 申請方法
新型コロナウイルス感染症の拡大による経済への影響が深刻化する中、政府が新たに取り組みを開始した「Go To 商店街キャンペーン」。人の流れと街の賑わいを取り戻すことを目的に、新型コロナウイルスに対する3密対策など、感染拡大防止対策を徹底しながら商店街が実施するイベントに対し、経産省が1商店街あたり最大300万円までを支給する支援事業です。商店街事業者の視点からキャンペーンの概要をご紹介した第一回記事に引き続き、第二回となる本記事では募集要件ついてご紹介致します。
※本記事は2020年10月31日現在の情報です。
Go To 商店街キャンペーンにおける「募集要件」
Go To 商店街キャンペーンでは、2020年10月2日から始まった「先行募集」と、10月30日に開始した「通常募集」と二種類の募集形態が存在しますが、本記事では「通常募集」の募集要件をご紹介します。
■対象事業
・2020年12月1日(火)~2021年2月14日(日)に開始する事業
・特定の商店街等(商店街その他の商業の集積)の活性化につながる以下の取組 ※事業者が売上をあげる収益事業は対象外です。
①地元の商店街の良さを再認識するきっかけとなるような商店街イベント等の実施(オンラインを活用したイベント実施も含みます)
②地域の良さを再発見を促すような、新たな商材の開発やプロモーションの制作
※既に実施した事業は対象にならず、該当事業開始の4週間前までに事務局へ応募する必要が有ります。また、2021年2月14日(日)までに事業終了することが必要です。
■募集期間
2020年10月30日(金)~予算終了まで
終了の約1週間前に予告がされます。Go To 商店街事業者向けホームページ等を必ずご確認ください。
■対象となる事業者
①法人格を有する商店街等の組織
【例.商店街振興組合、事業協同組合、商工会、商工会議所、連合会など】
・構成員数、会員数が原則10者以上。
・構成員、会員の約7割程度以上が中小企業・小規模事業者。
・構成員、会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること。
②民間事業者
【例.まちづくり会社、DMOなど。※NPO法人、イベント会社、広告会社は対象となりません】
・まちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された企業であることが定款等で確認でき、特定の商店街等において、まちづくりや商業活性化の担い手としての活動実績を有していること。
③その他法人化されていない上記①に類する組織
【例.商店会、温泉街、飲食店街など】
・構成員数、会員数が原則10者以上。
・構成員、会員の約7割程度以上が中小企業、小規模事業者。
・定款、約款、会則、規約 等により代表者の定めがあること。
・財務諸表等があり、資金、財産の管理等を適正に行えること。
・設立して1年以上経過していること。または、設立1年未満であってもそれと同等の前身組織が存在すること。
・構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること。
まとめ
新たに取り組みが始まった「Go To 商店街キャンペーン」。第二回となる今回はその募集要件についてご紹介しました。人の流れと街の賑わいを取り戻すことが目的の本事業では、商店街だけでなく、商工会や温泉街も対象になります。次回記事では「Go To 商店街キャンペーン」の具体的な応募方法について、わかりやすく解説します。
株式会社グローカルでは、地方の中小企業や、地方への参入を検討している中小企業の地域集客支援を行っています。詳しくはこちらのページをご覧ください。